『清酒(日本酒)』とは、酒税法という法律で規定されています。
そう、これは法律なので絶対条件!です。
(改訂もありますので、2018年7月時点ではですが)
日本酒とは清酒という大きなカテゴリーの中の一部です。
『清酒』という大きな枠の中に「日本酒」と「それ以外の清酒」があるのです。
清酒でくくってしまうと、非常に大きなカテゴリーになってしまいますので
法律に触れる必要な部分以外は『日本酒』という表記で統一しますね。
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↓ここからは法律の抜き出しです。
サラッと読んでください。
【酒税法第3条第7号】
・清酒 次に掲げる酒類でアルコールが22度未満のものをいう。
・イ)米、米こうじ、水を原料として発酵させて、こしたもの
・ロ)米、米こうじ、水及び清酒かずその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの
(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(米こうじを含む。)の重量の100分の50を超えないものに限る。)
・ハ)清酒に清酒かずを加えて、こしたもの
※酒税法より引用
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はい、早速難しい言葉がたくさん並びましたが、
これは法律の文章ですのでわかりやすく説明し直します。
ポイントは3つです。
1.清酒(日本酒)は酒税法という法律で規定されている。
2.米・米こうじ・水を原料としてつくられている。
3.2以外の原料でも法律で認められたものであれば使用できる。
そして、一行目に酒類でアルコールが22度未満のもの、とあります。
アルコール1度以上のものを「酒類」といいますので
『清酒(日本酒)』はアルコール度数が1度以上で22度未満ということです。
◆結論
日本酒とは、
アルコール1度以上の「酒類」であって
法律に決められた造り方をした22度未満のもの。
原料は主に米・米こうじ・水である。
次回は日本酒の原料である
「米」「米こうじ」「水」について順に説明していきます。