お酒を造るには免許が必要です。
その免許を取るにはすごく多くの
条件があり、個人ではまず不可能。もし、免許を取らずにお酒を造ると
罰金や懲役が。。。。お酒の種類によって
アルコール分1度1リットあたりの
酒税額が酒税法という法律で
決まっています。#日本酒ひよこ女子— ちまめ@日本酒ひよこ女子倶楽部主宰 (@nihonsyuski) 2018年12月3日
お酒を造る時だけでなく、売る時にも免許が必要。
これは酒税法という法律で決まっています。
個人でお酒を造る「自家醸造」が事実上禁止されたのは
明治32年(1899年)からです。
ここで、酒税法上での『お酒』の定義を確認すると
アルコール1度以上の飲料のことを言います。
<酒税法第2条>
お酒=日本酒
だけではありませんよね。
焼酎、泡盛、ビール、ワイン、ラム、ウイスキー、などなど。
他には本みりんも実はお酒の分類です。
まずはその前に、そもそも『日本酒って何?』
はこちらの記事を参考にしてください。
酒税額とは?
それぞれのお酒の種類によって
税金の額が決められています。
ビール(5度) | 44.4円 |
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清酒・日本酒(15度) | 8.0円 |
ワイン(12度) | 6.7円 |
焼酎(25度) | 10.0円 |
ウイスキー(40度) | 10.0円 |
酒税は国税の中でも多くの割合を占めていた。
現在(平成28年度)では、酒税は国税の約1.7%。
ですが、自家醸造(個人がお酒を造ること)を禁止された頃は
36%を占めていました。
これは地租(今の固定資産税)とほぼ同じでした。
国が酒税を確保するには、酒造業者が造ったお酒を
国民に飲んでもらわないといけません。
そこで、個人でお酒を造ることが禁止されたと言われてます。
その為に細かい条件が法律で決められています。
そして、お酒を造るのにも売るのにも免許が必要になりました。
当時の自家用酒は酒造業者が造り・販売していた量の
約20%を占めていたと言われています。
その分の税金が国に入らなくなるわけですから
自家醸造禁止した大きな理由だということですね。